マンション標準管理規約改正内容について〈3〉:2026年2月号掲載

 今回は「総会招集時の通知事項等の見直し」について確認したい。なお、本稿の改正内容が関係する管理規約の条項は以下の通り。

関係条項
単棟型
 第43条第1項・第4項・第5項・第8項
団地型
 第45条第1項・第4項・第5項・第8項
 第69条第1項・第4項・第5項・第7項
複合用途型
 第47条第1項・第3項・第5項・第8項

 ここでの改正のポイントは別図に太字で示した3つ。

 ①総会招集時の通知事項として、すべての議案に「議案の要領」を示すこと
 ②共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合には、その旨及び該当する事由も通知事項とする
 ③緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「1週間」に変更

 ①は、改正区分所有法で、総会招集時の通知事項として、全ての議案に「議案の要領※」を示すとされたことを受け、標準管理規約にも同様の規定が設けられた。
  ※「議案の要領」とは、区分所有者が賛否を判断することが可能な程度に議案を要約したもの

 ②は、共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議に関し、多数決要件の緩和規定を適用する場合には、その旨及び該当する事由も通知事項とすることになった。

 ③は、改正区分所有法で招集通知の発送から総会開催日までの期間を1週間よりも短縮することができなくなったため、標準管理規約でも緊急に総会を招集する場合の招集通知の発送について、最短期間が「5日間」から「1週間」に変更された。

 これら①~③は、管理組合において改正必須の内容となる。