都のマンション改良工事助成  機構融資の利子を補助  今年度から10年に補給期間延長:2018年6月号掲載

 東京都では、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、管理組合を支援するため、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しており、2018年度の募集を開始した。

 同制度は、管理組合が、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用して、建物共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化などの改良・修繕工事を行う際に、同機構の融資金利より1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給を行うもの。

 5月現在の機構の融資金利は0・57%(耐震改修工事実施時は0・3%)のため、このような場合、利子補給により、管理組合の返済は元本のみの返済となる。なお、機構の融資金利は毎月見直される。
 利子補給の対象額は、機構からの融資額、工事費の80%、工事費から補助金を差し引いた額又は150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×住宅戸数のいずれか最も低い額となる。

 同制度への申込資格等は別表1にまとめた。

制度の改正点

 今年度より制度を拡充し、
① 利子補給期間の上限を7年から10年に延長
② 対象工事として都の助成を受けた耐震改修工事を追加
した。従来、都の助成を受けた耐震改修工事は対象外としてきたが、今年度から助成分を除いた費用を機構のリフォーム融資で賄えば、その分について利子補給を行う。

他の自治体の状況は

 東京都以外にも、リフォーム融資の利子補給を行う自治体もある。

 都内では墨田区、江東区が行っており、いずれも機構融資の金利より、1%低い金利となるように利子補給を行う。現在は機構の融資金利が1%を下回っているため、都制度を利用すれば補給される利子は残らないが、金利が1%を超え、都制度を利用しても利子が残るような場合に、都制度との併用も可能ということだ。

東京都以外の自治体では、千葉県浦安市が利子補給を行っている。こちらの場合、金融機関は(独)住宅金融支援機構はもちろん、どの金融機関からの融資でも可能である。

利子補給ではないが、東京都港区では、機構融資の際に、(公財)マンション管理センターへ債務保証を委託した場合に必要な債務保証費を、150万円を上限に助成している。

(2018年6月号掲載)