規約等の整備

(長期修繕計画の関連として規約等を整備しておきましょう)

(ポイント)

  1. 会計の分離独立(修繕積立金を管理費や組合費等と区分して独立会計に/会計間の相互振替えは原則禁止)
  2. 規約に修繕積立金の使途明記(例/一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕費用として支出する旨を明記しておく)
  3. 規約に専有部分を共用部分の延長として一体施工することが合理的と判断される場合の実施規定(給・排水管や電気配線工事等)を明記しておく
  4. 修繕履歴の記録と保管etc.

※会計の分離独立は(独)住宅金融支援機構の共用部分リフォームローンの要件にもなっています。

(独)住宅金融支援機構

修繕積立金に関する相談(法律相談Q&A)(当HP内)

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