アフターサービス補修工事実施後、補修箇所の手直しが必要に。アフターサービスの範囲はどこまで?…(2008年12月号掲載)

築6年目、50戸のマンションです。外壁タイルにエフロレッセンスの付着やひび割れ、玄関扉枠下部の錆が各所に見られたので、2年目のアフター点検時に指摘し、補修を行いました。1年後に外壁タイルのエフロレッセンス付着や錆の補修箇所の手直しが必要となりました。このため、管理会社を通して売主に再補修の要求をしましたが、アフターサービスの補修は2年目までで、2年が経過しているので再補修は断られました。アフターサービスの範囲と期間はどこまででしょうか。また、住戸玄関廻りアルコーブ外壁・タイル貼りの部分に約12mmの凹みが見られます。当該住戸の居住者は気がつかなかったのですが、管理組合が依頼した建築士が建物点検を行った際に発見されました。売主は、構造耐力上支障がなく、許容範囲内で、補修は行わないと主張しています。

建物の竣工後、売主は、アフターサービス基準書に記載された補修項目・期間により、鉄部の錆や外壁のひび割れ、漏水等の不具合が発生した場合、補修を行います。

2年点検時に不具合を補修したにも関わらず、補修方法が適切でないために再度補修工事が必要となった場合は、売主に再補修の要求は可能と思われます。

タイルへのエフロレッセンスの付着は、外壁ひび割れ部等からコンクリート躯体内へ雨水が浸入し、コンクリートの水酸化カルシウムを溶かして析出したものです。

このため、補修方法としては、ひび割れ部に止水材を注入したり、タイルの貼替等を行います。
また、玄関扉枠の錆は、塗装時に十分錆を除去しないで塗装すると、短期間で錆が発生します。これらの補修が適切であったかは、修繕設計・工事監理の経験が豊富な建築士に依頼し、調査・確認することをお勧めいたします。

住戸玄関廻りアルコーブ壁の凹みは、当該住戸の居住者が気付いていないことや、入居後6年目に気付いたことから、補修の要求は困難であると思われます。

回答者:NPO日住協協力技術者
一級建築士 近藤武志
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2008年12月号掲載)

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