マンション標準管理規約改正内容について〈1〉:2025年12月号掲載
10月に国土交通省より公表された「改正マンション標準管理規約」について、どの様に改正されたのか、今月より複数回にわけて掲載する。
最初は「総会決議における多数決要件の見直し」。
本テーマは、各管理組合において、改正必須とされている。
本テーマは、
①出席者の多数決による特別決議
②総会定足数の見直し
③共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和
④マンション再生(建替え・更新・売却・取壊し等)決議の多数決要件の見直し
に分かれており、それぞれの内容を表にあらわしたものが別表となる。

今回は①及び②を確認する。
総会決議における多数決要件の見直し
①出席者の多数決による特別決議
●「特別決議」でも総会出席者による多数決が可能に
関係条項
単棟型:第47条第3項
団地型:第49条第3項、
第73条第1項
複合用途型:第51条第3項
区分所有法改正により、規約の変更や共用部分の変更に当たって必要な「特別決議」の決議要件が「総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上」に変更され、総会出席者による多数決に変更された。
②総会定足数の見直し
●基本の総会定足数を議決権総数の「半数以上」から「過半数」に見直し
●「特別決議」を行う場合の総会の定足数(組合員総数及び議決権総数の各「過半数」)を規定
関係条項
単棟型:第47条第1項・第3項
団地型:第49条第1項・第3項、第73条第1項
複合用途型:第51条第1項・第3項
改正区分所有法では、特別決議でも出席者による多数決とすることと併せ、特別決議を行う総会については、定足数の規定(区分所有者総数及び議決権総数の過半数)が設けられた。これを受け、標準管理規約でも、改正区分所有法と同様の定足数となるよう規定が変更された。
なお、改正前の標準管理規約では、決議の種類を問わず、総会定足数は「議決権総数の半数以上(半数含む)」であったが、改正法と定足数確認の考え方にズレが生じないようにするため、特別決議を除く基本の定足数が「議決権総数の過半数(半数含まない)」に変更となった。
これにより、どのような決議を行う場合でも、議決権総数の過半数の出席があることを確認し、特別決議を行う場合は、加えて組合員の過半数の出席を確認することになる。