理事長が独断で大規模修繕工事(456号/9月号)

 理事長Aが大規模修繕工事を独断でやった★費用は一戸百万円を超え借り入れまでしている★費用をAが払うべきかどうか管理組合との裁判になった★一審は総会決定があるからAは払わなくてもよいとの判決★二審では逆転して管理組合の勝訴★理由は総会決議があってもAの私的利益を図ったのは理事長として善良なる管理者の義務に反するとの判断だ★裁判になるのは少ないが理事長が恣意的に工事費などで違法に管理組合費を支出したとの紛争は結構あるようだ★このケースは全12戸のマンション★あとで管理組合の役員になった人たちが頑張ってAの責任を追及して一定額の取り戻しが認められたことに敬意を表したい★ともかく形式的にせよ総会決定があると裁判でも大変であり、それにつけても日常的に組合員が関心をもつことが重要だ。
集合住宅管理新聞「アメニティ」456号(2020年9月)掲載