「管理組合」は法律には規定がないのかー(444号/9月)

 マンションの管理組合は法律には規定がない、建設省(国交省)が標準管理規約で勝手に作ったんだという人がいる★本当だろうか。私は違うと思う★管理組合は法律ができる前からあったし、区分所有法とも矛盾なく存在できる組織だ★たしかに今の区分所有法には管理組合法人の決まりはあるが、法人でない管理組合の規定は設けられていない★法人制度は法制定後20年ほどして設けられたが、現にある管理組合の実態を反映した合理的なものだ★だから集会をやって代表者を決めるとか名簿を整備する義務だとかの規定は法人でなくとも当然の内容だ★法律では管理者規定があって別物のように見えるがそうではない★二戸から千戸以上まで多様なマンションのことを考えて大枠を決めているだけだ★現に管理者に専門家・エキスパートを置けなどとはどこにも書いてない。

集合住宅管理新聞「アメニティ」444号(2019年9月)掲載