過去の犯罪 2023-6

もう20数年も前のこと★ある管理組合で3億円を超える理事長の横領事件があった★当時この組合の理事の家族から「他の理事も賠償責任があるか」と相談を受けたことがある★この犯人だった理事長の後日談★この人があるケアマンションの管理組合理事長の候補になった★選挙中にかつての巨額横領事件の関係者であることに誰かが気がついた★候補無効だと署名運動が始まった★すると本人が横領の事実はその通りだが今になって問題にするのは名誉棄損だと裁判に訴えた★如何に事実だとはいえ過去の犯罪事実を公表するのは許されないとの判例もあり単純ではない★判決はこのケースでは過去の事実を伝えるのは当然と判断
した★これは過去の事件も理事長という地位にかかわるので同種選挙にかんし論じることは当然という常識的な決着だ。
(集合住宅管理新聞「アメニティ」第489号 2023年6月5日)