直結増圧給水装置に更新 屋外給水管設備改修工事:2011年12月号掲載

 当住宅の給水方式は、専用水道(水道法第3条第6項)で、その所管は厚生労働省であるが、直接の監督機関は保健所で、立ち入り検査は非常に厳しく、専用水道の管理者に義務付けられている水質検査は、毎日・1カ月・3カ月・6カ月毎となっていて、大変な40年であった。専用水道施設(給水所)より給水を受けている需要者は、(1)住宅990戸(2)小学校74(3)幼稚園23(4)保育所10(5)店舗16(6)平和交通3(7)医院2となっている(数字は住宅1戸換算である)。

■小学校、店舗等それぞれが水道本管に接続する事が条件

 今回の企画計画においての最大の難関は、専用水道権利者(住宅)と専用水道使用者を分割すると共に専用水道を廃止し給水装置(水道法第3条第9項)を990戸に適用し、その住宅(37棟)を6分割することで、県水道局給水本管より取り出しブースターポンプを経由して各棟に給水する計画だが、県水道局との折衝の過程で担当者の指導では、小学校・幼稚園・保育所・店舗・平和交通・医院について、それぞれ県水道局給水本管に接続することが990戸37棟6分割でブースターポンプの設置を認め、県水道局本管に接続することを許可の条件とするとのことであった。これらの指導を受けて理事会・委員会は数回にわたり文書にて趣旨の説明を計り、また、具体的な説明のための説明会を開催して了承(自己負担にて県水道局給水本管にそれぞれが接続する事)をいただいた。接続の期限は平成23年9月30日迄と通知した。

 理事会・委員会ではこれらのことを受けて次の様な作業を行った。

(1)基本図面の作成
(2)水理計算書の作成
(3)工事仕様書の作成
(4)見積要領書の作成
(5)金抜き見積書の作成
(6)設計価格の作成

 以上の(1)~(6)に基づき現場説明会に必要書式の作成、アメニティ他紙に公募、11社参加表明、社歴業務実績等を精査の上7社にプレゼンへの参加を要請した。プレゼン後検討の上3社にヒアリング参加を要請した。ヒアリング後に最終金額の提示を求めた。平成23年5月の定期総会において屋外給水管改修工事が承認された。内定していた業者と契約を締結した。

■主な工事内容

 工事内容は、(1)共通仮設工事(2)仮設工事(3)更新埋設管路ルート決定(4)ブースターポンプ位置決定6基(5)磁気装置撤去99本更新(各階段1Fパイプシャフト内)(6)第一集会所・管理事務所給水ルート決定(7)第二・第三集会所・屋外トイレ・作業室・屋外Wシンク給水ルート決定(8)公道横断更新管路ルート決定(9)公道横断既存管路撤去ルート決定(10)既存弁筺撤去箇所確認(11)非常用井戸ポンプ更新工事(12)給水所屋内外機器類撤去工事(1

3)その他工事。
 今回の更新工事での最大の難関は専用水道使用者にそれぞれが自己負担にて給水装置に接続替えを実施して頂くことであった。幸いにしてご了承いただき無事工事がスムーズに進行した。また本工事での最大のイベントは、10月18日・20日両日の1日断水にて専用水道の廃止、給水装置に切り換えとなり、各住宅他の蛇口での水質は県水道局の責任となった。

 最後に本工事を行った京浜管鉄工業(株)及び協力業者各位に感謝の意を表明すると共にこの工事が参考になれば幸いである。
(N住宅 給水管改修委員会総括 小松 清)

<アメニティ新聞351号 2011年12月掲載記事>