採光斜線

採光斜線建築基準法によると住宅部分では、その室面積の1/7以上の採光有効面積の窓が必要となる。この採光の有効面積とはその開口部の直上にある建築物の各部分から、その部分の面する隣地境界線又は、同一敷地内の他の建築物等までの水平距離を、その部分から開口部までの垂直距離で除いた割合が、右図の割合以上でなければならない。この割合を直線で表現したものを採光斜線という。