区分所有法

正式には”建物の区分所有等に関する法律″という。一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その部分は、この法律の定めるところによりそれぞれの所有権の目的とすることが出来る。又区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと同時に、専有部分、共用部分も保存し又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は共用部分等の使用を請求することが出来る。