建築法規の話1

用途地域について

都市計画法により都市計画区域内に下記の用途地域を定めてそれぞれに
建築制限を施し、市街地の秩序ある都市形成をめざしています。
尚、平成4年の都市計画法並びに建築基準法の一部改正により用途地域(12地域に改正)も改正されました。

※このほか、中高層階住居専用地区及び商業専用地区が特別用途地区として追加されました。

容積率について

容積率とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいい、
その限度は用途地域により下記の数値の中で、各々定められています。

第1種・第2種低層住居専用地域 容積率1
第1種・第2種中高層住居専用地域 容積率2
第1種・第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
容積率3
商業地域 容積率4
用途地域の指定のない区域 p容積率5

(1)ただし道路幅員が12m未満の場合には、道路の幅員のメートルの
数値に下記の数値を乗じたもの以下とされています。

第1種・第2種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域、準住居地域
4/10 左記の敷地の場合の容積率は下記の式による
その他の地域 6/10

例えば6mの道路で住居系地域の場合6×(4/10)×100=240%
その他の地域の場合では6×(6/10)×100=360%

(2)用途地域か2以上の地域にまたがる場合には、その地域の面積按分比率
で求めた数値の合計以下でなくてはならない。

(3)計画道路(計画決定)がある場合には、特定行政庁が許可したものについ
てはこれを前面道路とみなし、この部分は敷地面積から除外する。

※このほか、建ぺい率(建物の敷地面積に対する割合)による建築制限などがあります。