道路の話1

建築用語として使用される道路は建築基準法第42条で規定された道路をいう。

第42条
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一号 道路法(※1)による道路で幅員4m以上のもの
二号 都市計画法等(※2)による幅員4m以上の道路
三号 この章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4m以上の道(昭和25年以前のもの)
四号 道路法(※1)、都市計画法等(※2)による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道…(計画道路)
五号 土地を建築物の敷地として利用するために道路法(※1)や都市計画法(※2)等によらないで築造する政で定める基準に適合する道で、これを築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもので幅員4m以上のもの…(位置指定道路)
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この章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したもので、その中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす…(第42条2項道路)
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省略
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※1…道路法による道路とは高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいう。

※2…都市計画法等とは都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法をいう。