難燃材料

建築防火材料の一つで、不燃材料準不燃材料以外の材料で、難燃性能を有するものとして建設大臣が指定したもの。難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板その他が指定され建設省告示第5231号に試験方法等が詳しく指定されている。