耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物を公表/東京都

 都は、条例により、特定緊急輸送道路沿道建築物(以下「特定沿道建築物」)の所有者に対し、耐震診断の実施を義務付けており、対象建築物のうち、既に約89%(平成26年12月末時点)が耐震診断に着手している。
 耐震診断を実施していない特定沿道建築物の所有者には、期限を定めて実施をお願いしてきたが、実施が確認できない建築物23件を条例に基づき公表した。
 公表により、特定緊急輸送道路沿道に耐震性が明らかでない建築物があるという情報を都民に提供するとともに、これらの建築物については、今後、区市町村とも適宜連携しながら診断実施を促していく。
公表方法
 東京都耐震ポータルサイト(東京都都市整備局市街地建築部のホームページ)にリストを掲載
 都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階北側)でリストを閲覧
公表期間
 平成28年3月31日まで
 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/02/20p26300.htm
 http://www.taishin.metro.tokyo.jp/tokyo/unchecked_buildings.html(東京都耐震ポータルサイト)