耐震診断を実施していない特定緊急輸送道路沿道建築物を公表/東京都

 東京都は、緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進条例に基づき、耐震診断を実施していない特定緊急輸送道路沿道建築物を公表した。
 同条例では、特定緊急輸送道路沿道建築物所有者は、2015年3月31日までの耐震診断実施を義務付け。期限を過ぎても診断を実施しない建築物の所有者には別に期限を定め、診断実施を働きかけてきたが、期限を過ぎても正当な事由なく実施しない218件の建築物について、2015年8月31日までに3回にわたって公表を行った。
 その後、診断実施等の意思が確認された建築物計341件のうち75件は診断が行われ、2016年4月1日時点で診断の実施を確認できない建築物は266件。所有者に対し改めて働きかけを行ったところ、145件について、診断の終了又は着手等が確認され、今回、これらを除く121件を公表した。
 公表は、東京都耐震ポータルサイト(都市整備局市街地建築部ホームページ)にリストを掲載するほか、都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階北側)でリストを閲覧し、2021年3月31日まで公表される(耐震診断に着手した事が確認された建築物は、随時公表リストから削除)。