東京都優良マンション登録表示制度を改正/東京都

 東京都の「優良マンション登録表示制度」とは、建物(共用部分)の性能・管理の両面から、一定の水準を確保する分譲マンションを「優良マンション」として、認定・登録し、公表する制度。同制度により、分譲マンションが備えることが望ましい建物(共用部分)性能と管理のソフト面の水準を確保したマンションを公表することで、マンション購入者に、購入時の判断材料を提供し、建物性能や管理の状況が適切に評価される流通市場の形成を促すことが目的とされている。
 また、登録後も、認定機関が一定期間毎の更新時に建物の検査や、管理規約等の管理に重要な事項の審査をすることで、管理組合の管理に関する意識の向上が図られ、長期に渡ってマンションが良好に維持管理されるよう誘導することも目的である。
 今回の主な改正内容は以下の通り。
1 認定基準の見直し
【建物の構造】
◆高齢者等への配慮に係る基準を緩和
 住宅性能表示制度の改正に伴い、高齢者等への配慮に係る基準が「任意」に変更となったことから、「共用廊下の手すりの設置」を要件から除外。
【管理状況】
◆修繕積立金の目安の額の算定根拠を変更
 国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)」で示されている積立金の目安の額を変更
◆防火設備定期検査報告の実施状況を提出書類に追加
 建築基準法の改正により検査報告が義務化された防火設備定期検査報告書を、既存の新規申請時、更新の認定時及び管理規約等報告時の提出書類に追加しました。
2 登録期間の見直し
 新築後12年までのマンションは、6年としている登録期間を新築後12年に延長