住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」を改正/国土交通省

 国交省は、今年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正を行い、公表した。
 住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなるが、分譲マンションにおける同事業をめぐるトラブルの防止のためには、同事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合・区分所有者間でよく議論し、その結果を踏まえて、許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましい。このため、国交省は、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示した。

[1] 住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文を提示
専有部分の用途を定める第12条を改正し、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示した。

[2] 関連の留意事項を提示
「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど関連の留意事項も示した。

改正の概要
マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント(民泊関係改正)
パブリックコメントの主な意見概要と国交省の考え方