「管理組合理事長は理事会で解任できる」と最高裁が判決下す

 最高裁判所第一小法廷は、マンション管理組合理事長が理事会で解任されたことを無効とする裁判で、「解任できない」とした一審、二審の判決を破棄し、「解任できる」との判断を下した。
 マンション管理組合の運営については、マンション管理規約に負うところが多く、多くのマンションの管理規約は、国土交通省作成の「標準管理規約」に準じた内容となっている。同規約では理事長の解任に関する規定がないことから、解任された本訴訟原告の元理事長が、理事会の決定を無効と訴えていた。原告の訴えに対し、最高裁第一小法廷は、理事の過半数の一致があれば、理事長を解任できるとする判断を下した。

判決文